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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「目の図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14675(T2005−14675/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−14675(T2005−14675/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
目の図形の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14675(T2005−14675/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「目の図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年4月28日付け提出の手続補正書において、第5類「眼科用剤,眼帯」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、目の断面図と光線を未だ特殊とも認められない方法で表示してなるところ、当初平行な光線は、角膜を通過し、虹彩、水晶体と進むにしたがって、狭まって表されているものと認められる。そして、医薬品を取り扱う業界において、身体の一部の図形を商品の用途表示として使用することは少なくないから、本願商標を、例えば、眼科用剤について使用するときは、単に前記商品が目に使用する商品であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、濃い青色系の背景色の中に、目の構造の断面図をモチーフにした図形を浮かび上がらせたような構成よりなるところ、これが直ちに原審説示のような意味合いを理解させ、特定の商品の用途、品質を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いというべきである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり「眼科用剤,眼帯」に補正され、これとの関係からして、本願商標を付した商品が眼科用であるとの点を暗示させる場合があり得るとしても、その商品の用途、品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解し把握されるとするのは困難であるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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