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結論

敗訴(請求棄却)

商標「菓子及びパン,調味料,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,…」の外国語結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90639(T2005−90639/J7))

審判番号
異議2005−90639(T2005−90639/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「菓子及びパン,調味料,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,…」
争点(論点)
外国語結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90639(T2005−90639/J7)・異議)は、本件商標「菓子及びパン,調味料,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,…」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語結合商標の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4896540号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4896540号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4896540号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年2月22日に登録出願、第30類「菓子及びパン,調味料,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、3段構成であるが、これを指定商品中「オーブンで加熱した料理」、例えば「ココット菓子」に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎない。

すなわち、本件商標を構成する「le」は、「その、あの、いつもの」等を意味するフランス語の定冠詞であり、また、「petit」は、「小さい、小さな、小型」を意味するフランス語として知られており、これに「Cocotte」を併記した「le petit/Cocotte」からは、「小さいココット料理、小型のココット料理」という意味合いを容易に認識させるから、「ココット菓子」等の品質を端的に表現しているにとどまるものである。

なお、「petit/プティ」が識別力を有しない証拠として審決例(甲第2号証)が挙げられ、このような審決例が存する以上、該「petit/プティ」の部分に商標としての識別力がないこと明白である。

次に、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、第30類「菓子及びパン」を指定商品とする「ココット」、「ココットスイーツ」及び「スイートココット」の3件を登録出願したが、いずれも商品の品質を表示するものとして拒絶査定されている。このような審査がされた事実からして、本件商標も全体として何ら商標としての識別力を有していないと認められるのが相当である。

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中いずれに使用しても、自他商品の識別機能を具備しないから、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「le petit」及び「Cocotte」を同一のデザイン文字で二段に書してなり、その下に「ル・プティ・ココット」の文字を小さく書してなるところ、欧文字のデザイン化により一体的に表されており、これより生ずる「ルプティココット」の称呼も格別冗長ともいい難く、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、例えば「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」(2002年11月1日 株式会社三省堂発行)の「ココット」の項をみると「[フ cocotte(めんどり)]料理器具の1つ.耐熱性の鍋.」との記載、「アポロ仏和辞典」(1991年1月8日 株式会社角川書店発行)の「cocotte」の項をみると「[幼児語]こっこ,雌鳥,かわいい子(人),」、「[料理](耳とふたのついた厚手の)シチュー鍋」との記載、「お菓子の基本大図鑑」(2001年3月9日 株式会社講談社発行)の435頁をみると「ココット」「陶器の型。熱の当たりが柔らかく、スフレに最適。」との記載がある。

そして、申立人は、本件商標について、「小さいココット料理、小型のココット料理」という意味合いを容易に認識させるから、「ココット菓子」等の品質を表示する旨主張しているが、前記各辞典等により、本件商標は「小さい雌鳥」、「小さい耐熱性の鍋」、「小さい陶器の型」程の意味合いを認識するとするのが相当であり、菓子についての品質を表示するものとはいえない。

また、申立人主張の事実を認めるに足りる証拠は、見あたらない。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件指定商品の品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当であって、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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