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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「子供が乗っています」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13260(T2004−13260/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13260(T2004−13260/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「子供が乗っています」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13260(T2004−13260/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「子供が乗っています」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「子供が乗っています」の文字を横書きしてなり、第21類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『子供が乗っています』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『子供が車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「子供が乗っています」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体よりは、「子供が車に乗っている」程度の意味合いが想起され得るのみであって、指定商品との関係においては、商品の具体的な品質、特徴等を表示したものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、特徴等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものとであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないのといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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