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結論

勝訴(請求認容)

商標「DSRI」のDSRIの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−1006(T2005−1006/J1))

審判番号
不服2005−1006(T2005−1006/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DSRI」
争点(論点)
DSRIの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1006(T2005−1006/J1)・不服)は、本件商標「DSRI」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DSRIの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DSRI」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年1月13日に登録出願され、その指定商品及び指定役務については、当審における平成18年7月25日付けの手続補正書により、第9類「商品用電子タグ,オンラインデータベースを利用するための電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物,伝票,その他の文房具類」、第35類「商品の流通・販売のために用いられる商品の識別コードの管理,商品の流通・販売のために用いられる事業所の識別コードの管理,クレジットカードの発行企業の識別コードの管理,商品の流通に関する情報の提供,オンラインによるコンピュータデータベースの検索の代行」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「機械・装置もしくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「DSRI」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字はデータベースの型式の一である「RDB(リレーショナルデータベース)」におけるインターフェース規格を意味する「Digital Standard Relational Interface」を示す語として広く知られているものであるから、本願指定商品又は指定役務中、コンピュータ、印刷物又は知識の教授、プログラムの作成などのデータベースに関連する商品又は役務にあって、上述の規格に準拠したデータベース若しくは、そのデータベースに関連する商品(例えばデータベースを利用するための電子計算機用プログラム、データベースについて解説した書籍など)又は役務(例えばデータベースに関する知識の教授やセミナーの提供、データベースを利用するプログラムの設計・作成・貸与など)について使用をしても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質・内容又は役務の質・内容を表示したものと理解するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務について使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品及び役務指定は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・役務中、第9類「データベースを記憶させた記録媒体,ダウンロード可能なデータベース」及び第35類「商品識別コードの管理,事業所識別コードの管理,クレジット企業コードの管理」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類及び第35類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「DSRI」の欧文字を標準文字で書してなるところ、「DSRI」の文字が、原審説示の「RDB(リレーショナルデータベース)」におけるインターフェース規格を意味する「Digital Standard Relational Interface」の意味合いを有する語であるとしても、本願商標を本願指定商品及び指定役務について使用した場合、前記意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界で「DSRI」の文字は、本件請求人である「財団法人流通システム開発センター」(The Distribution Systems Research Institute)の略称を表すものとして、ある程度知られているものであり、商品の品質及び役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められ、本願について、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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