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結論

勝訴(請求認容)

商標「CITRUS CLEAN」のCITRUS CLEANの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−2960(T2005−2960/J1))

審判番号
不服2005−2960(T2005−2960/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CITRUS CLEAN」
争点(論点)
CITRUS CLEANの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2960(T2005−2960/J1)・不服)は、本件商標「CITRUS CLEAN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CITRUS CLEANの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CITRUS CLEAN」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「柑橘類」を意味する「CITRUS」の文字と「きれいなさま」を意味する「CLEAN」の文字とを一連にした「CITRUS CLEAN」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品中、例えば「柑橘類の香りを有するせっけん類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「柑橘類の香りを有するきれいにするための商品」であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CITRUS CLEAN」の文字よりなるところ、本願の指定商品中に含まれる、例えば「洗浄剤」との関係において、その構成中「CITRUS」が「柑橘類」の意味を有し、「シトラス」の文字が商品の香り・原材料を表すものとして使用される場合があるとしても、本願商標の構成全体から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたく、また、指定商品を取り扱う業界において、「CITRUS CLEAN」の文字が商品の品質・用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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