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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」の動物図形商標の類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90485(T2005−90485/J7))

審判番号
異議2005−90485(T2005−90485/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
動物図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90485(T2005−90485/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「動物図形商標の類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4872701号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4872701号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4872701号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年7月2日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当すると主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録された登録第4637003号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和47年2月21日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年2月27日及び同16年11月30日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされおり、またその後、指定商品については、平成17年8月3日、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続している登録第1747084号商標(以下「引用商標2」という。)とは、外観、称呼及び観念が極めて近似し、全体として類似する商標であり、かつ、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の著名なピューマの図形商標(引用商標1と同じ。)に類似し、申立人の商品と出所の混同を生じさせるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、左向きに疾走する動物の図形を描いたものであって、該図形は、短く太い首、体が長くしなやか、尾が比較的長い、前肢と後肢が力強い等の作図の特徴を勘案すれば、左向きに疾走するネコ科の種別の特定できない動物を描いたものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、左向きに跳躍する動物の図形を描いたものであって、該図形は、申立人の提出した甲第4号証及び甲第5号証(日本商標名鑑'94及び'97)に掲載された同人の同一態様の図形商標をも考慮すれば、跳躍するピューマを描いたものと判断し得るものである。また、引用商標2は、別掲(3)のとおりの構成よりなるところ、左向きに身構えた動物の図形を上段に、その下段に「PUMA」の欧文字を配してなるものであって、該「PUMA」の文字は「ピューマ(動物名)」の意味を有し、その上段に描かれた動物の図形が「ピューマ(PUMA)」であることを特定したものと認められる。

そうとすると、本件商標を構成する図形が、左向きに疾走するネコ科の種別の特定できない動物を描いてなるのに対し、引用商標1の図形は、跳躍するピューマを描いてなり、また、引用商標2は、全体として身構えたピューマを描いてなるものであること、及び本件商標がネコ科の動物図形に縞模様を施し、全体をふちどりしてなるのに対し、引用商標1及び2の図形部分は、黒塗りしてなるものであるから、本件商標と引用商標1及び2とは、時と処を異にして接した場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、図形よりなるものであるところ、該図形は特定の事物(動物)を描いたものと直ちに認識することのできないものであること上記のとおりであって、これより特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼及び観念において比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標1と類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見い出せないから、該引用商標1と同一態様のピューマの図形商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、ピューマの図形商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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