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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pen」のペンギン図形の外観類似性(第4条第1項第15号|審判異議2005−90507(T2005−90507/J7))

審判番号
異議2005−90507(T2005−90507/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pen」
争点(論点)
ペンギン図形の外観類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90507(T2005−90507/J7)・異議)は、本件商標「Pen」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ペンギン図形の外観類似性」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4875882号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4875882号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4875882号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月22日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として同17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を引用する。

引用商標は、昭和38年12月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同40年8月20日に設定登録、その後、指定商品については平成17年8月31日付けで商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされている登録第683994号商標として商標登録されている。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服、スポーツ用品」等に永年に亘って使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標中の「蝶ネクタイを結んだペンギンの図形」と引用商標とは類似する商標と認められるから、商標権者が本件商標をその指定商品又は指定役務について使用した場合、当該商品及び役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、上段には「Pen」の欧文字を横書きした右に「ペンギン」と思われる図形を描き、下段には4つの黄色の四角形を描いた右に「Prof」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。

しかるところ、構成中の「ペンギンの図形」は、黒色で右を向き、胸の部分に小さな蝶ネクタイを白く描いた構成よりなるところ、当該ペンギン図形は、他の文字や図形と一体的に描かれているとみるのが相当であって、ペンギンの図形部分のみが特に目立つという程のものではない。

他方、申立人が引用する別掲(2)のペンギンの図形は、左を向き、白く描いた2つボタンのベストの胸の部分に蝶ネクタイを黒色で描き、頭と胴体部分を白く、手足の部分を黒色で描いた構成よりなるところ、全体としてかなり特異な態様からなるものということができる。

そうとすれば、両者は、上記の差違を有することにより看者に与える印象は相違し、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標の構成中の「ペンギンの図形」部分を分離して比較したとしても、引用商標とは、上記のとおり、その描かれ方に顕著な差異があるから、外観において相紛れるおそれはない。

さらに、引用商標からは特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当であるから、両者は称呼及び観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標である。

そして、両商標は、他に類似するところはなく混同を生ずるとすべき理由は見出せない。

(2)引用商標が、申立人の業務に係る商品「被服、スポーツ用品」等に使用されて著名性を有する事実は認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品又は指定役務は上記1のとおりであり、当該指定商品又は指定役務中には「被服、スポーツ用品」に関連する商品又は役務は見当たらない。

加えて、本件商標と引用商標は、別異の商標であること上記したとおりである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標を直ちに連想、想起するようなことはなく、該商品又は役務が、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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