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結論

勝訴(請求認容)

商標「WLSI」のアルファベット結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2005−10508(T2005−10508/J1))

審判番号
不服2005−10508(T2005−10508/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WLSI」
争点(論点)
アルファベット結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−10508(T2005−10508/J1)・不服)は、本件商標「WLSI」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WLSI」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号・符合として類型的に使用されているアルファベットの一文字の『W』と、その指定商品との関係において『大規模集積回路』を意味する『LSI』の文字とを一連に『WLSI』と書してなるから、これをその指定商品(たとえば『半導体素子,集積半導体素子,コンピュータ用メモリ素子』)に使用しても、『商品の型式・品番等のアルファベットの一文字』と『商品が、大規模集積回路あるいは大規模集積回路を使用したもの』であることを表示したものと理解させるにとどまるものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WLSI」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって緊密に表されており、その構成は、外観上、極めて一体感の強いものということができる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、これを殊更、「W」と「LSI」の文字に分離したうえ、商品の記号、符号の一類型を表す「W」の文字と「大規模集積回路」等を表す「LSI」の文字とを連綴したものと理解するというより、むしろ、構成文字全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものと認識し把握するとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査したが、「WLSI」の文字がその指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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