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結論

勝訴(請求認容)

商標「TALON」の引用商標譲渡による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2004−26369(T2004−26369/J1))

審判番号
不服2004−26369(T2004−26369/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TALON」
争点(論点)
引用商標譲渡による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−26369(T2004−26369/J1)・不服)は、本件商標「TALON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標譲渡による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TALON」の文字を標準文字で表してなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成15年7月28日付け手続補正書及び当審における同18年7月31日付けの手続補正書により、第26類「ジッパー,スライドファスナー,スナップボタン,ホック,ボタン,その他のボタン類,リボン,組みひも,構造補強材として用いる衣服用及び下着用の支柱と張り骨,被服用はとめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4574217号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年10月25日にされているものである。

したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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