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結論

勝訴(請求認容)

商標「視界スッキリ」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−23520(T2005−23520/J1))

審判番号
不服2005−23520(T2005−23520/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「視界スッキリ」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23520(T2005−23520/J1)・不服)は、本件商標「視界スッキリ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「視界スッキリ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『視界スッキリ』の文字よりなるところ、『視界』の文字は、『見わたせる範囲。固定した眼または光学器械で見得る範囲。視野。』の意味を有し、『スッキリ』の文字は、『余計なものがなく気持よく整っているさま。気分や味わいが爽快であるさま。』の意味を有するから、全体として、『見わたせる範囲がすっきりと爽快であるさま』程の意を理解させるものと認められる。そして、指定商品に係る業界においては、例えば、点眼薬等に、視野をスッキリと爽快にさせることをセールスポイントする商品が存在している。よって、本願商標を、その指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、眼科用剤)』について使用するときは、単に商品の品質、効能を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「視界スッキリ」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「視界」の文字が「見わたせる範囲。視野。」の意を有し、「スッキリ」の文字が「余計なものがなく気持ちよく整っているさま。気分や味わいが爽快であるさま。」の意を有するものであって、本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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