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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プルミエール」の誇称表示の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2006−90425(T2006−90425/J7))

審判番号
異議2006−90425(T2006−90425/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プルミエール」
争点(論点)
誇称表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90425(T2006−90425/J7)・異議)は、本件商標「プルミエール」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示の識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4958011号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4958011号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4958011号商標(以下「本件商標」という。)は、「プルミエール」の文字を横書きしてなり、平成17年8月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「一級の,最高の,最も優れた」等の意味合いを有するフランス語「premiere」の表音を普通に用いられる方法により表したものと認められ、これはフランス産ないしはフランス風のものが少なくない食品の取扱い分野においては、商品の品質等の誇称に係る前記意味合いをもって、商品の品質を誇称したものと認識されるにすぎない。

してみると、本件商標は、これをその指定商品中「乳児用粉乳」について使用しても、その品質が「一級の,最高の,最も優れた」ものであるということを誇称表示したものと認識されるにとどまるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「プルミエール」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、片仮名文字で書されているところから、これに接する「乳児用粉乳」の需要者が直ちにフランス語の「premiere」を片仮名で表記したものと理解するとは認め難いところであり、また、本件商標を構成する「プルミエール」の文字が「乳児用粉乳」を取り扱う分野において、本件商標の査定時に、商品の品質を誇称的に表示するためのものとして、普通に使用されていたという証拠は見出せない。

そうすると、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人が主張するような、「一級の,最高の,最も優れた」なる意味合いをもって、商品の品質を誇称表示したものと認識させるということはできず、むしろ、特定の意味合いを想起し得ない造語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、本件商標をその指定商品中の「乳児用粉乳」について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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