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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と一般名称の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−8477(T2006−8477/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−8477(T2006−8477/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と一般名称の結合識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8477(T2006−8477/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と一般名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「イイダホーム」及び「いいだほーむ」の文字を二段に書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『イイダホーム』及び『いいだほーむ』の文字を二段に横書してなり、構成中の『イイダ』『いいだ』の文字部分が、ありふれた氏『飯田』に通じるものと認められ、『ホーム』の文字が『家庭。自宅。』を意味し、主に個人住宅の建築等を行うメーカーを表すものとして他の語に付して用いられている文字であることから、『イイダホーム』全体としても、ありふれた氏である『飯田』姓の住宅建築業者という程度の意味合いを理解させるものであって、下段にひらがな一連の表示が併記されているとしても、これによって特定事業者であるということを認識させるほどの表示とも認められないことから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に前記意味合いを理解するにすぎず、何人の業務に係る役務であるかを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「イイダホーム」及び「いいだほーむ」の文字を二段に横書きしてなるところ、該構成文字は、同じ書体で同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「イイダホーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「イイダ」「いいだ」の文字が「飯田」姓に通ずる場合があり、「ホーム」「ほーむ」の文字が「家庭。自宅。」等の意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「イイダホーム」及び「いいだほーむ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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