sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「SOSの識別力と称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23454(T2005−23454/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23454(T2005−23454/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,建築物の設…」
争点(論点)
SOSの識別力と称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23454(T2005−23454/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,建築物の設…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SOSの識別力と称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第38類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月1日に登録出願、その後、原審における平成17年10月31日及び当審における同18年3月31日付けの手続補正書により、第9類「スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理」、第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」及び第45類「施設の警備,身辺の警備,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器の貸与,消火器の貸与,保安システムを用いた火災警備・ガス漏れ警備・防犯警備,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4221410号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年9月12日に登録出願、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。また、登録第4759235号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、1999年(平成11年)8月27日シンガポール共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年12月6日に登録出願、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同16年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、上記1のとおり、本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標1に係る指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除されたと認められるのである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務となったと認められるものである。

したがって、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標2との類否について検討する。

本願商標は、別掲1のとおり、青色の四角い枠の中に、赤色の星と楕円形を配し、それに重なるように白抜きで、上部の左寄りに「KANDEN」、中央部に大きく「SOS」、下部右寄りにやや小さく「関西電力グループ」の各文字を書してなる構成よりなるところ、その構成中の中央部の「SOS」の文字は、「エス・オー・エス(SOS)(1)無線電信の遭難信号、すなわち航海中の船舶が遭難し助けを求める時の信号。(2)転じて、一般に救助を求める合図。」(広辞苑第5版)の意味を有し、「盗難警報機、施設の警備、防犯警備」等を含む本願指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品及び自他役務の識別機能を有しないか、もしくは、識別機能の極めて弱い部分と認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の欧文字に相応して「カンデン」及び「カンデンエスオーエス」の称呼を生ずるものであり、又、下部の構成文字に相応して、「カンサイデンリョクグループ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「エスオーエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。