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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−13895(T2006−13895/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−13895(T2006−13895/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13895(T2006−13895/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「ホームファニシング&デコラティブフェア」の文字を書してなり、第16類「印刷物」及び第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『家庭用の備品・家具及び室内装飾の展示会・見本市』程の意味合いを看取させる外来語の『ホームファニシング&デコラティブフェア』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用するときは『家庭用の備品・家具及び室内装飾の展示会・見本市を内容とする印刷物並びに家庭用の備品・家具及び室内装飾の展示会・見本市の企画・運営及び開催』であること、即ち、商品の品質、内容及び役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中「ホームファニシング」の文字は「家庭用の備品・家具」の意味合いを、「デコラティブ」の文字は「装飾的な、装飾として用いらていれるさま」(三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」664頁)の意味合いを、「フェア」の文字は「定期市。見本市。」(岩波書店「広辞苑」(第5版)2305頁)の意味合いを有する語として、それぞれ、理解、認識されるものであり、これらを結合してなる本願商標からは、原査定説示の如き意味合いが暗示されることがあるとしても、これを本願指定商品及び指定役務に使用した場合に、本願商標が商品の品質、内容や役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ホームファニシング&デコラティブフェア」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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