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結論

勝訴(請求認容)

商標「MagicSync」の称呼類似性の判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−12724(T2006−12724/J1))

審判番号
不服2006−12724(T2006−12724/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MagicSync」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12724(T2006−12724/J1)・不服)は、本件商標「MagicSync」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月12日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、原審における同18年1月17日付け手続補正書により、第9類「ジュークボックス,ビデオディスクプレーヤー,録音機械器具,音声送信装置,音声再生装置,音響カプラー,コンパクトディスクプレーヤー,MP3プレーヤー,マイクロホン,ヘッドホン,アンプリファイアー,録音・録画用コンパクトディスク,音声・映像受信機,テレビジョン受信機,テレビジョン用原稿表示装置,衛星テレビジョン放送受信機,電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,ビデオスクリーン,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機,テレビジョン送信機,DVDプレーヤー,モニター付監視装置,電子応用機械器具及びその部品,電子回路,電子出版物,コンピュータ用モニター,ブラウン管,電気通信機械器具,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4905932号商標(商願2005−17032号)(以下「引用商標」という。)は、「MagicSync」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年2月28日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの横長楕円形内に、グレーで描かれた二つの弧状図形を左右に配し、横長楕円形内中央部分に、顕著に、白抜き文字で「MAGIC」の文字と「SING」の文字とを上下二段に横書きしてなるところから、構成中、中央部分に書され、一般に親しまれた「MAGIC」「SING」の文字部分に相応して、「マジックシング」の称呼及び「魔法の歌」の如き観念を生じるものである。

他方、引用商標は、「MagicSync」の文字よりなり、該構成文字に相応して、「マジックシンク」の称呼を生じるものであり、特定の意味合いを想起させない造語よりなるものと認められる。

ところで、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、前記3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない(最高裁、昭和39年(行ツ)110号、昭和43年2月27日判決参照。)

これを本件についてみると、本願商標より生ずる「マジックシング」の称呼と引用商標より生ずる「マジックシンク」の称呼とは、「マジックシン」の音を共通にし、語尾において「グ」の濁音と「ク」の清音の差異を有するものであって、全体として類似するといい得るものの、両者は、外観において著しく相違し、看者に与える印象が全く異なるものであり、さらに、本願商標からは、「魔法の歌」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは、特定の観念が生じないことから、両者は観念においても明瞭に相違するものと認められる。

そして、これらの称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察し、さらに、本願商標の指定商品の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等が、他の商品の取引の場合と特段異なるものとは認められないことを併せ考えれば、本願商標及び引用商標がそれぞれの指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、一部称呼が類似することのみをもって、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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