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結論

勝訴(請求認容)

商標「フェローデッキプロト」の品質表示と造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−28807(T2006−28807/J1))

審判番号
不服2006−28807(T2006−28807/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フェローデッキプロト」
争点(論点)
品質表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28807(T2006−28807/J1)・不服)は、本件商標「フェローデッキプロト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェローデッキプロト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フェローデッキプロト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、本願商標構成中『フェロー』の文字部分は『鉄』の意を有する語であり、『デッキ』の文字部分は『ベランダなどの床(例:ウッドデッキ)』の意を想起させる語であり、『プロト』の文字部分は『最初の、最重要の』の意を有する語と認められるから、全体として『最重要の鉄製のデッキ』の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中上記に相応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「フェローデッキプロト」の片仮名文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同書、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「フェローデッキプロト」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「デッキ」の文字から「ベランダなどの床」を想起する場合があるとしても、構成中の「フェロー」及び「プロト」の各文字から、一般によく知られているとはいえない「鉄の」等の意味を有する英語「ferro」及び「最初の、主要な」等の意味を有する英語「proto」を想起するとは認め難い。

そうすると、本願商標は、かかる構成態様においては、構成文字を「フェロー」、「デッキ」及び「プロト」に分断し、各語の意味をつなぎあわせ、構成文字全体から原審説示の如く「最重要の鉄製のデッキ」の意味合いを直ちに想起させるとは認め難く、また、構成文字全体で特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「フェローデッキプロト」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如く「最重要の鉄製のデッキ」を意味する語として、取引上普通に用いられている証左も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を充分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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