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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的部分の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28679(T2006−28679/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28679(T2006−28679/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的部分の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28679(T2006−28679/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的部分の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東洋発想 美容茶」と「とうようはっそう びようちゃ」の文字を二段に書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同18年7月27日の手続補正書により、第30類「茶,茶飲料,茶を使用してなるアイスキャンデー・アイスクリーム・その他の茶を使用してなる菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第497070号商標は、「美容」の文字を縦書きしてなり、昭和31年4月26日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年2月27日に設定登録され、同53年5月10日、同62年6月18日、平成9年6月6日及び同19年2月13日に存続期間の更新登録がされ、同年7月18日に第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」に指定商品の書換登録がされたものである。同じく登録第1088067号商標は、「美養」の文字を横書きしてなり、昭和46年9月7日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年9月12日に設定登録され、その後、同59年11月26日、平成7年2月27日及び同16年9月7日に存続期間の更新登録がされ、同年9月22日に第30類「茶、コーヒー、ココア、氷」及び第32類「清涼飲料、果実飲料」に指定商品の書換登録がされたものである。同じく登録第2700732号商標は、「メロディアン」「美容茶」の文字を二段に書してなり、平成4年3月17日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年9月7日に存続期間の更新登録がされ、同17年4月6日に第30類「茶」に指定商品の書換登録がされたものである。(以上、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「美容茶」、「びようちゃ」の文字は、指定商品を取り扱う業界では、美容や健康に茶の成分が効果を有することから、商品の品質、効能を表す場合に、「美容茶」の文字を普通に使用している事情がみられる。

そうすると、本願商標の構成中の「美容茶」及びこれを平仮名表記した「びようちゃ」の文字部分は自他商品の識別機能を有しないか極めて弱い部分であるから、本願商標における自他商品の識別機能を有する部分は「東洋発想」と「とうようはっそう」の文字部分であるといえる。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トウヨウハッソウビヨウチャ」の称呼、及び構成中の「東洋発想」と「とうようはっそう」の文字部分に相応して、「トウヨウハッソウ」の称呼を生ずるものであり、構成中の「美容茶」、「びようちゃ」の文字文字部分より単に「ビヨウチャ」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標より「ビヨウチャ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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