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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の妥当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4085(T2007−4085/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4085(T2007−4085/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「B」
争点(論点)
称呼の要部抽出の妥当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4085(T2007−4085/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「B」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の妥当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EST」の文字を横書きしてなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年5月1日付け手続補正書により、第14類「イヤリング,指輪,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,ブローチ,ピアス,その他の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792349号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年4月30日に登録出願、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第30類、第32類、第35類、第38類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、赤地の八角形の内部に白抜きで「B」の文字とその上側に「MMA」、左側に「THE」の欧文字を配し、その右横に「EST」の欧文字を組み合わせた構成よりなるところ、構成中の「B」及び「EST」の文字部分は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、殊更に「B」の文字と「EST」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も存しないことから、両文字部分全体に照応して「ベスト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうとすると、引用商標の構成中「EST」の文字部分のみをとらえて、これより「エスト」「イイエステイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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