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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と出所混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−23787(T2006−23787/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−23787(T2006−23787/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「e」
争点(論点)
称呼の類似性と出所混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23787(T2006−23787/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「e」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と出所混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Right−on」の文字と「売場起点」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月3日に登録出願され、その後、当審において、同年10月19日付けの手続補正書により、第35類に属する補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4546292号商標(以下「引用商標」という)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月29日に登録出願、同14年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)称呼について

本願商標は、前記1に示すとおりの構成よりなるところ、上段に書された「Right−on」の文字より「ライトオン」の称呼を生じ、下段に書された「売場起点」の文字部分より「ウリバキテン」の称呼を生じ、そして、全体として「ライトオンウリバキテン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、筆記体風の「e」の欧文字部分と、矩形内に配された活字体風の「LITE」及び「ON」の欧文字部分とは、分離された構成と看取されることより、個別に称呼される場合もあると理解されるところ、まず「LITE」の文字は、単独での成語としては理解されず、「衛星」等の意の「satellite(サテライト)」、「礼儀正しい」等の意の「polite(ポライト)」の用例より「ライト」と称呼される場合及び「メートル法の容量の単位」で知られた「liter(リッター、リットル)」、「文字の、正確な」の意の「literal(リテラル)」の用例より「リッタ、リット、リテ」と称呼される場合もあると理解されるところ、「イー」と称呼される「e」の文字及び「オン」と称呼され「...の上に」等の意でよく知られた「ON」の文字から、全体として「イーライトオン」、「イーリッタオン」、「イーリットオン」及び「イーリテオン」の称呼が生ずるほか、「LITEON」の文字部分から「ライトオン」、「リッタオン」、「リットオン」及び「リテオン」の称呼も生ずると認められるものである。

してみると、本願商標より生ずる「ライトオンウリバキテン」、「ライトオン」及び「ウリバキテン」の称呼と、引用商標より生ずる称呼中の「イーライトオン」、「イーリッタオン」、「イーリットオン」、「イーリテオン」、「リッタオン」、「リットオン」及び「リテオン」の称呼とを比較すると、その音構成、構成音数等を異にするものであり、明らかに区別できるものであるが、残余の「ライトオン」の称呼を共通にするといえるものである。

(2)外観について

本願商標は、前記1に示すとおりの構成よりなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得る差異を有しているものである。

(3)観念について

本願商標を構成する「Right−on」の文字は、直ちには認識されないとしても、俗に「本当に信頼できる」の意味を有するから、本願商標は全体として「本当に信頼できる売場起点」程の意味合いを理解させるものである。

これに対し、引用商標を構成する「LITE」の文字部分は、特定の意味を有する成語とは認められず、また、「ON」の文字は「...の表面に、...の上に」等の意でよく知られた語であるとしても、全体からも特定の熟語的な意味合いが生ずるとは認められないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはないものである。

(4)出所の誤認混同について

職権をもって調査したところ、出願人(請求人)は、1980年に設立され、東証1部上場、カジュアルウェアを中心に販売する全国に400店舗程を有する衣料品チェーン店を運営する会社であることが認められる。

これに対し、出願人(請求人)の主張及び職権をもって調査したところ、引用商標の権利者は、台湾に拠点を置く世界でも有数の電子部品・PC機器メーカーで、その英語表記は「LITE−ON ELECTRONICS INC.」であり、そのグループ会社の一つである日本法人は「日本ライトン株式会社」の社名で1985年に設立したことが認められる。

そして、ライトングループに係るWebサイトには、引用商標(別掲)と社会通念上同一の態様の標章が使用されていることが認められる。

してみると、電子部品・PC機器を取り扱う業界において「LITEON」の標章は「ライトン」と呼び称されるものとして、本件の出願前より、ある程度知られていたものと認められるところである。

ところで、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記3点の内、その1つにおいて類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同をきたすおそれが認め難いものについては、これを類似商標と解すべきではない(最高裁 昭和39年(行ツ)第110号、昭和43年2月27日判決参照)。

これを本願についてみるに、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において大きく相違すること、「ライトオン」の称呼を共通にする場合があるとしても、引用商標の称呼は必ずしも「ライトオン」とのみ称呼されるとは限らないこと、また、電子部品等の取引の実際において、引用商標の権利者はある程度著名な海外企業で、その日本法人は「日本ライトン株式会社」であり「LITEON」の標章は「ライトン」の称呼をもって取引されていたことが認められること等を総合勘案すると、本願商標を引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同をきたすおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念及び取引の実情等を総合勘案してみれば、商品の出所について誤認混同をきたすおそれのない非類似の商標ということができるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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