1 本願商標
本願商標は、「KATANA」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年6月14日付け及び当審における同年8月7日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,卵蒸し器,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,洋服ブラシ,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は陶器製の立て看板,化粧用具(「電気式歯ブラシを除く。」),ブラシ用豚毛,被服に用いる粘着シート状埃除去具」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4534896号商標(以下「引用商標」という。)は、「KATANA」の欧文字及び「カタナ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成12年12月25日登録出願、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。