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結論

敗訴(請求棄却)

商標「STAR」と「THE STAR」の冠詞THEの有無と類否(第4条第1項第11号|審判不服2006−5654(T2006−5654/J1))

審判番号
不服2006−5654(T2006−5654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STAR」引用商標「THE STAR」
争点(論点)
冠詞THEの有無と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−5654(T2006−5654/J1)・不服)は、本件商標「STAR」と引用商標「THE STAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「冠詞THEの有無と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類「電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済」を指定役務として、平成16年8月31日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4664304号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE STAR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年6月21日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス・電気料金の支払いの取次ぎ,ガス・電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効利用に関する企画・助言,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,金融情報の提供,投資信託の評価に関する情報の提供,電子マネー利用者に代ってする支払代金の決済,インターネットによる商品売買代金の回収代行」及び第42類「デザインの考案,ウェブサイトの作成又は保守,有価証券の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守若しくはこれらに関する助言又は情報の提供,通信ネットワークシステムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,銀行業務・信託業務及び不動産に関する情報処理システムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,その他の情報処理システムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,インターネットを用いて行う検索エンジンの提供,電子計算機端末による通信ネットワークにおけるセキュリティー用のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機(中央処理演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与,通信ネットワークによる電子計算機用プログラムの提供,回線を利用して行う時間貸による電子計算機の提供,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機及び電子計算機用のプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,環境衛生に関する調査又は研究及びこれらに関する助言,土木・建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する助言,公害・災害・事故の防止に関する調査・試験・研究又は情報の提供,科学・技術・生産に関する試験・検査・研究及びこれらに関する情報の提供,知的財産権に関する調査・研究及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として、同15年4月18日に設定登録されたものであり、当該商標権は有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「STAR」の欧文字を標準文字で書してなり、これよりは、「スター」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「THE STAR」の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成中前半の「THE」の欧文字は、特段の意味内容をもたない定冠詞であって自他商品の識別機能を有するものでないことから、それに続く「STAR」の欧文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、単に「スター」の称呼をも生ずるといわなければならない。

また、「STAR」の欧文字は、「星、運星、星形」等の意味を有する親しまれた英語であり、「STAR」及び「THE STAR」の欧文字は、ともに「星、運星、星形」等の観念が生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「スター」の称呼と「星、運星、星形」等の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標は、引用商標の指定役務と類似する役務について使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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