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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「使用による識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29372(T2007−29372/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29372(T2007−29372/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力獲得
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29372(T2007−29372/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金魚」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月11日付け及び平成19年5月1日付け提出の手続補正書が提出されたが、同年5月1日付け提出の手続補正書については、願書に記載した指定商品の要旨を変更するものとして、平成20年5月13日に補正の却下の決定がなされており、最終的には、当審における同年6月2日付け手続補正書により、第31類「食用金魚草」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『金魚草』を直観する。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、これを前記指定商品に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する。また、出願人は同法第3条第2項の規定によって登録を受けることができる旨主張しているが、『出荷販売の量、取扱高その他は、特に公表されておらず、統計資料がないので、その日々、あるいは月毎の推移を示す客観的な調査は極めて困難な状況である』とする出願人の主張を考慮しても、提出された資料によっては、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「金魚」の漢字を標準文字で書してなるところ、その構成文字からは、補正後の指定商品との関係において、原審説示のとおり「金魚草」を直観させるものであるから、これを補正後の指定商品に使用したとしても、該商品の品質、内容を表示したものとみるのが相当である。

しかしながら、請求人は、本願商標は商標法第3条第2項に基づき登録されるべきものであると主張し、「昭和60年頃から『金魚』と表示して出荷販売されている」、「請求人の豊橋温室園芸農業協同組合から出荷された『金魚』は全国の野菜市場で取り扱われており、商品の金魚草中において出願人の『金魚』は相当程度に高い占有率となっており、これらの各市場では『金魚』と表記された金魚草は審判請求人の商品であるものとして市場関係者をはじめ一般需要者の間に広く認識されている」旨述べるとともに、証拠方法として、甲第1号証ないし第40号証を提出している。

そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討するに、甲第1号証のパンフレットを用いた広告宣伝、甲第36号証の出荷一覧表、甲第13号証ないし甲第35号証の各市場会社の証明書等及びその他の証拠を総合勘案すれば、本願商標は、昭和60年頃より継続して補正後の指定商品「食用金魚草」に使用された結果、現在においては、需要者、取引者間において、請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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