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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10156号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10156号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10156号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「究極の英作文」の文字を横書きしてなり、平成8年8月22日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、本願商標は、その構成文宇の意味合いよりして、いずれの指定商品について使用したとしても、直ちに特定の内容を表示したものと認識することができないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質(内容)を表示したものと認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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