sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「真珠エステ」の結合商標の識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−7632(T2008−7632/J1))

審判番号
不服2008−7632(T2008−7632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「真珠エステ」
争点(論点)
結合商標の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−7632(T2008−7632/J1)・不服)は、本件商標「真珠エステ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「真珠エステ」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務として、平成19年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『真珠エステ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、インターネット検索情報によれば、本願指定役務中『美容』に関する業界において、『真珠・真珠の成分を使用したエステ』等が提供されている実情があることから、『真珠エステ』の文字は、『真珠・真珠の成分を使用したエステ』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中、例えば『真珠・真珠の成分を使用した美容』等に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の内容、質を表したものとして認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「真珠エステ」の文字を書してなるところ、その構成中の「真珠」の文字は、「貝類の体内に形成される球状の塊。貝殻を作る外套膜が異物によって刺激され、そのまわりに真珠質(主として炭酸カルシウムから成り、少量の有機物を含む)の薄層を分泌して作られる。優雅な銀色などの美しい光沢があるものは、古くから装飾品とされた。日本ではアコヤガイを母貝として養殖し、それに核(真珠の芯になるもの)を入れる手術を施し、人為的に作る。阿古屋珠。」(広辞苑第五版)の意味を有する語であり、構成中の「エステ」の文字が、「全身美容法」等の意味を有する「エステティック」の略語、あるいは、「髪型だけでなくエステティック美容を行う総合美容院」を意味する「エステティック・サロン」の略語(コンサイスカタカナ語辞典第3版)として使用されているものであるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標は、同書・同大・同間隔で外観上まとまりよく一体的に書されており、「真珠エステ」の文字が原審説示の如き「真珠・真珠の成分を使用したエステ」であることを直ちに認識させるとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、「真珠エステ」の文字が、「真珠・真珠の成分を使用したエステ」を表すものである等、役務の内容等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。