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結論

勝訴(請求認容)

商標「東京都測量コーディネーター」の地名・役務・職種結合の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−34778(T2007−34778/J1))

審判番号
不服2007−34778(T2007−34778/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「東京都測量コーディネーター」
争点(論点)
地名・役務・職種結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−34778(T2007−34778/J1)・不服)は、本件商標「東京都測量コーディネーター」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・役務・職種結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京都測量コーディネーター」の文字を標準文字で書してなり、第42類「測量及びこれに関する指導・助言・相談又は情報の提供」を指定役務として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『東京都測量コーディネーター』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中後半の『コーディネーター』の文字は、『調整係。複雑化した機構の中で、仕事の流れを円滑化させる専門職』を意味し、また、『インテリアコーディネーター』『ファッションカラーコーディネーター』のように『コーディネーター』の文字を『助言提案を行う者』の意味で使用した資格試験が実施されている事実も認められるから、『東京都』『測量』『コーディネーター』を一連に書してなるにすぎない本願商標は、『東京都における測量の仕事の流れを円滑化させる(指導・助言・相談・情報の提供を行う)専門職』ほどの意味合いを容易に認識させるにとどまり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の場所、質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「東京都測量コーディネーター」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「コーディネーター」の文字は、「調整係、複雑化した機構の中で仕事の流れを円滑化させる専門職」の意味を有する語であり、これを「東京都」の文字及び「測量」の文字と結合して一連に書した本願商標からは、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「東京都測量コーディネーター」の文字が、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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