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結論

勝訴(請求認容)

商標「AEGIS」の商標権者同一と拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2008−5060(T2008−5060/J1))

審判番号
不服2008−5060(T2008−5060/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AEGIS」
争点(論点)
商標権者同一と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−5060(T2008−5060/J1)・不服)は、本件商標「AEGIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AEGIS」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月24日受付けの手続補正書により、第10類「整形外科用腰椎前方固定プレート,その他の手術用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4587685号商標及び登録第4713236号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、平成20年12月15日受付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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