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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−19289(T2008−19289/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−19289(T2008−19289/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−19289(T2008−19289/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第5類、第7類、第17類、第19類及び第37類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成18年9月19日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第718229号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和36年1月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年8月30日に設定登録、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年4月4日に第1類、第2類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、近年、アルファベットを図案化した商標が相当数用いられていることなどからすれば、アルファベットの「C」を模した左右対称の二つの図形を互い違いに交差させ、平行した中央の縦線部を短い横線で結合したと思しき図形よりなるものとの印象を与えるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、アルファベットの「O」と「C」を模した二つの図形を互い違いに交差させたと思しき図形よりなるものとの印象を与えるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観において前者は、左右外側の直線部中央が両方とも空いているのに対し、後者は、右外側のみが空いており、また、前者は、全体的に太線で表されているのに対し、後者は、細線で表されており、内側平行線部の間隔も、前者は、図形の主要部を表す線よりも細い幅であるのに対し、後者は、図形を表す線よりも、かなり幅広なものとなっている。さらに、前者が、アルファベットの「C」2つの組み合わせである印象を与えるのに対し、後者は、アルファベットの「O」と「C」の組み合わせである印象を与えるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観上、十分に区別し得る相違があり、異なった印象を与えるものであって、両者を時と処を異にして離隔的に観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標からは特定の称呼、観念は生じないものというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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