1 本願商標
本願商標は、「かいごケア」の文字を標準文字で表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,資金の貸付け」を指定役務として、平成19年2月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Care』の欧文字を横書きにしてなる登録第3102350号商標及び別掲に示すとおりの構成よりなる登録第4645531号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『ケア』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「かいごケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体・同じ大きさ・同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、本願構成中の「かいご」の文字が、本願商標の指定役務との関係において、需要者等に「高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること。」を意味する「介護」を認識させる場合があるとしても、本願商標の構成文字全体より生ずる「カイゴケア」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「カイゴケア」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標から「ケア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。