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結論

勝訴(請求認容)

商標「タッチスタイル」の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−13740(T2009−13740/J1))

審判番号
不服2009−13740(T2009−13740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タッチスタイル」
争点(論点)
「タッチスタイル」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−13740(T2009−13740/J1)・不服)は、本件商標「タッチスタイル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「タッチスタイル」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タッチスタイル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『画面(タッチパネル)に触れることにより機械が作動する様式』であることを表す語として広く使用されている『タッチスタイル』の語を標準文字で表してなるから、これを本願指定商品中の『デジタルカメラ、携帯電話機、パーソナルコンピュータ』などに使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するに過ぎないものと認める。また、前記機能を有する『電話機・ファクシミリ・電子計算機の貸与』あるいは、前記機能を有する『機械器具の試験又は研究』に使用するときは役務の質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表してなるに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「タッチスタイル」の文字を書してなるところ、構成中の「タッチ」の文字は「触れる」の意味を有し、「スタイル」の文字は「様式」の意味を有するとしても、本願商標全体からは、直ちに原審説示のごとき特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願指定商品を取り扱う業界において、画面(タッチパネル)に触れることにより機械が作動する様式の商品について、例えば、携帯電話機や、パーソナルコンピュータ等について「タッチパネル」や「タッチスクリーン」等の文字が使用されているものの、「タッチスタイル」の文字が原審説示のごとき意味合いを有する語として取引上普通に使用されている実情は見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中の原審説示のごとき機能を有する商品以外の商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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