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結論

勝訴(請求認容)

商標「大豆たんぱくのチカラ」の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−9238(T2009−9238/J1))

審判番号
不服2009−9238(T2009−9238/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大豆たんぱくのチカラ」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−9238(T2009−9238/J1)・不服)は、本件商標「大豆たんぱくのチカラ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大豆たんぱくのチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年1月28日付け手続補正書により、第29類「大豆タンパクを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・棒状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,大豆タンパク入りの加工野菜及び加工果実,大豆タンパク入りのカレー・シチュー又はスープのもと,大豆を主原料とする食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『大豆たんぱくのチカラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字中『大豆たんぱく』の文字は健康食品の一つとして注目されているタンパク質であって、同『チカラ』(力)の文字は『効能』等を意味する語であることから、本願商標全体よりは『大豆たんぱくの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるものである。そうとすれば、これを本願指定商品に使用した場合には、取引者、需要者は、その商品の原材料、品質、効能を表示しているものとして理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「大豆たんぱくのチカラ」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「大豆たんぱく」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の原材料を表示するものとして使用されているとしても、その構成は、まとまりよく、一体的に看取されるものであって、該文字全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解させるとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「大豆たんぱくのチカラ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものであるとはいい得ず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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