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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品限定による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650115(T2009−650115/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650115(T2009−650115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品限定による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650115(T2009−650115/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品限定による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年(平成18年)8月29日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年4月30日付けの手続補正書、当審における2009年(平成21年)9月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、本願の指定商品及び指定役務中、第9類について、第9類「Measuring devices and controllers with mechanical and electrical accessories for assembly devices and assembly fittings,supports,blowing attachments,pilot lamp attachments,pivoting devices,protective windows,ceramic tubes,angle finders,tilted mirrors,swivel units,power supply units,limit switches,converters,calibration devices,all goods for measuring and controlling temperatures and pressure,pH−value,humidity and velocity of air current.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4689565号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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