sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標と商品役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650128(T2009−650128/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650128(T2009−650128/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WAVES」
争点(論点)
商標と商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650128(T2009−650128/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「WAVES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年(平成18年)4月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであるが、その後、指定商品については、原審における2008年(同20年)9月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Electric regulating apparatus and electronic apparatus and devices for control and remote control of electrical and electronic installations in the form of light,sound,images,heat,ventilation,electrical and electronic alarm and locking systems,sensors,light and water switches,as well as parts and accessories for the aforementioned goods(not included in other classes).」、第16類「Printed matter,brochures,instructional material and printed user manuals.」及び第42類「Development,maintenance,repair,installation and implementation of computer software.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1881512号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和58年7月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年6月20日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」、第24類「布製ラベル」及び第27類「壁紙」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第1974814号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和58年7月28日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年2月20日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第2210830号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和59年10月2日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成22年3月24日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第3369449号商標(以下「引用商標4」という。)は、「WAVES」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月25日登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警告機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年4月10日に設定登録され、その後、同20年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(5)登録第4109894号の1商標(以下「引用商標5」という。)は、「WAVE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月6日登録出願、同10年2月6日に設定登録された登録第4109894号商標について、同13年7月19日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、指定商品については、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品但し、家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋を除く」とされ、その後、同20年2月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(6)登録第4441026号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成11年11月11日登録出願、第16類「印刷物」及び第35類「インターネット・ファックス・電話・郵送・顧客と直接・間接等により商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、やや肉太の線で表された円の中に「Z」を書した円図形と、その円図形の右側には6本の同心円が、波線状に広がっていくように描かれており、その波線は円図形から離れるにしたがって細く表されていくものである。また、その波線の中心部には、「Z」の欧文字と同じ高さに収まるように、上段にやや大きく「Wave」の欧文字と下段に小さく「the wireless language」の欧文字を有する構成よりなるものである。

そして、円図形と波線の図形は、一体的に描かれていることから、同様に「Z」の文字と「Wave」の文字も一体的に把握されるものであって、「ZWave」と見てとれるものである。

してみると、本願商標は、「Z」の文字から一直線上に書された構成文字全体から、「ゼットウェーブザワイヤレスランゲージ」の称呼を生じるものであるが、これは、冗長であることから、取引者、需要者の注意をひく大きく表された「Z」の文字及び「Wave」の文字をもって一連の「ZWave」として看取し、取引に資するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中大きく表された「Z」及び「Wave」の文字より一連の「ゼットウェーブ」の称呼のみが生じ、該文字部分は、特定の観念が生じないものであるから造語とみるのが相当である。

一方、引用商標は、それぞれ構成中の「WAVE」あるいは「WAVES」の文字より、「ウェーブ」あるいは「ウェーブス」の称呼及び「波、波浪、うねり」の観念を生ずるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において、相紛れるおそれのないものである。

そうとすると、本願商標より「ウェーブ」の称呼及び「波」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。