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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−22369(T2010−22369/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−22369(T2010−22369/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「工業用炉,原子炉,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸…」
争点(論点)
指定商品の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−22369(T2010−22369/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「工業用炉,原子炉,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類「冷却空気清浄用ろ過器(機関用のもの),エンジン用燃料フィルター,エンジン用オイルフィルター,機械器具用燃料フィルター,機械器具用オイルフィルター,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第11類「エアーコンディショナー,乗物用エアーコンディショナー,乗物用キャビンエアーフィルター,暖冷房装置」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同21年7月3日付け及び当審における同22年10月5日付け手続補正書により、最終的に第7類「冷却空気清浄用ろ過器(機関用のもの),エンジン用燃料フィルター,エンジン用オイルフィルター,内燃機関用燃料フィルター,内燃機関用オイルフィルター,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4581782号商標(以下「引用商標」という)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年7月11日登録出願、第11類「工業用炉,原子炉,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置(温気暖房装置,温気炉,温水暖房装置,蒸気暖房装置,放熱器を除く。),美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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