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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ドクタープラン60」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2009−13068(T2009−13068/J1))

審判番号
不服2009−13068(T2009−13068/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドクタープラン60」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−13068(T2009−13068/J1)・不服)は、本件商標「ドクタープラン60」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月20日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成20年9月19日付け手続補正書により、第37類「医院建築工事に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4577920号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドクタープラン60」の文字を標準文字で書してなり、第36類「建築物の保証保険の引受けの仲介又は代理」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・大工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,浴槽又は浴槽がまの清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築工事に関する助言,建築設備の点検又は整備,建築物の点検又は補修工事」を指定役務として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、青緑の色彩を施した「DOCTOR PLAN」の欧文字と、「DOCTOR」と「PLAN」の間に、灰色を用いて医者を想起させる影絵のような図形を配し、「DOCTOR」の文字の下に「医院開業バックアップシステム」の文字を書してなるものである。

そして、その構成中、医者を想起させる図形及び「医院開業バックアップシステム」の文字部分は、本願指定役務との関係においては、提供の目的及び対象者を表したものと容易に認識させるものであることから、青緑の色彩を施し、やや大きく表された「DOCTOR PLAN」の欧文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「DOCTOR PLAN」の欧文字部分より、「ドクタープラン」の称呼を生じ、また、「doctor」は「医者、開業医」の意味を、「plan」は「計画、案、策」の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館発行)であることから、観念については、「医者、開業医の計画」程の意味合いを認識させるものである。

(2)引用商標

引用商標は、「ドクタープラン60」の文字よりなるところ、その構成は、片仮名文字部分と数字部分という文字種を異にするものであるから、視覚的に分離して看取されるといえるもので、「ドクタープラン」と「60」の文字を結合してなるものと容易に理解されるものである。

多くの産業分野において、数字は、商品の品番、型番等、又は、役務の種別、等級等を表示するための記号、符号等として、一般的に広く採択、使用されているところであり、「60」の数字も、その一類型と認識されるものというのが相当であるから、引用商標は、その構成中前半の「ドクタープラン」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、該文字部分より、「ドクタープラン」の称呼を生じ、該文字は、英語の「doctor」及び「plan」の読みを表したものと容易に理解させるものであるから、観念については、本願商標と同様に「医者、開業医の計画」程の意味合いを認識させるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標の「DOCTOR PLAN」の欧文字部分と、引用商標の「ドクタープラン」の文字部分よりは、ともに「ドクタープラン」の称呼を生じ、「医者、開業医の計画」程の意味合いを容易に認識させるものであるから、称呼及び観念を同一にするものである。

そうとすると、本願商標と、引用商標とは、全体の外観においては差異を有しているとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれるものである。

なお、請求人は、「DOCTOR PLAN」や、「ドクタープラン」の文字部分が、「ドクター向けプラン」、「ドクター用プラン」または「ドクターのためのプラン」等の意味を容易に理解できるものであって、サービスの質(内容)、用途等を表す語として普通に使用されているのが実情であるから両商標の要部とはなり得ない旨主張しているが、当審において調査するも、「DOCTOR PLAN」及び「ドクタープラン」の文字が、請求人が主張する如き意味合いをもって、指定役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできず、むしろ、一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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