sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「価格表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−15361(T2010−15361/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−15361(T2010−15361/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
価格表示の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−15361(T2010−15361/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「価格表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類「自動車の貸与」を指定役務として、平成21年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、赤地の隅丸四辺形内に、やや図案化し、色彩を施した『¥100』の文字と、『レンタカー』の文字を二段書きしてなるところ、近時、レタリングを施すことはごく普通に行われている実情にあることから、普通に用いる方法の域を脱していないとみるのが相当である。また、その構成中の『¥100』の文字は『100円』を、『レンタカー』の文字は『賃貸し自動車』の意味を有し、それぞれ役務の質を表示する語であり、両文字とも広く一般的に使用されているものであるから、本願商標は、全体として「100円から借りられるレンタカー」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるにすぎず、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)、価格を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤地の隅丸四辺形内の上段に、橙色により表した「¥」の記号を白く縁取りしてやや小さく描き、その右側に、薄緑色により表した数字の「1」と、数字の「0」というよりは、むしろ、2本のタイヤを一部重ねてデザインしたと思しき図形(該タイヤの右上部分には赤色及び青色を用い、中心部分には橙色を用いて、動きを感じさせるように描かれている。)を、それぞれ白く縁取りして描き、その下段に「レンタカー」の片仮名文字を白抜きで表した構成態様からなるものである。

そして、たとえ、本願商標中、「¥」、「1」及び2本のタイヤをデザインしたと思しき図形より、「¥100」の文字を想起、認識させ、「レンタカー」の文字部分が「賃貸し自動車。」(広辞苑第六版)の意味合いを有する文字であるとしても、本願商標の係る構成態様よりは、その指定役務との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「¥100レンタカー」の文字が、その指定役務の提供の場において、役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、役務の質等を表示するのみからなる標章とはいえず、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。