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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「成分名結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−21489(T2010−21489/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−21489(T2010−21489/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
成分名結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−21489(T2010−21489/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「成分名結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェルビナプラスター」の片仮名を書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月22日付け手続補正書によって、「プラスター剤,医療用プラスター,プラスター付き包帯」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フェルビナ』の称呼を生ずる登録第4760901号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フェルビナプラスター」の片仮名を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、構成文字全体から生ずる「フェルビナプラスター」の称呼も、冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、自己の製造・販売に係る商品の名称中に、その商品の形態や、含有成分を暗示させる語を用いる場合があるところ、本願の指定商品が「プラスター剤,医療用プラスター,プラスター付き包帯」であることから、本願商標の構成中の「プラスター」の文字を除いた前半部の「フェルビナ」の文字について検討するに、該文字に酷似の「フェルビナク」は、例えば、「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」において「フェルビナク(Felbinac)とは抗炎症、鎮痛作用を持ったフェニル酢酸系の非ステロイド性抗炎症薬である。皮膚から痛む患部に浸透し、酵素の1つシクロオキシゲナーゼに直接働きかけることで、炎症を引き起こすプロスタグランジンという物質の生合成を抑制する作用がある。肩・腰・関節痛などの炎症と痛みを抑える効果がある。」と説明されているものであり、また、鎮痛、消炎を目的とする薬剤などに近年広く使用され、「フェルビナク」の語も、その有効成分の説明等において少なからず使用されているものである。

そうすると、本願商標は、上記意味を有する5文字からなる「フェルビナク」の語尾のわずか1文字を省略したものに、商品の形態を表示する語である「プラスター」の文字を連ねたものであり、これに接する取引者、需要者をして、「フェルビナク」由来の商品であることを想起させるものであるということができる。

してみれば、本願商標は、その構成中の「フェルビナ」の文字部分もさほど強い識別力を発揮するものともいえないことから、かかる構成にあっては、むしろ、構成全体をもって「フェルビナク配合のプラスター剤」等であることを暗示させる一体不可分の造語であると認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「フェルビナ」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フェルビナプラスター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「フェルビナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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