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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウィルストップ」:「スス」と「ス」の称呼の聴別(第4条第1項第11号|審判不服2010−26189(T2010−26189/J1))

審判番号
不服2010−26189(T2010−26189/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウィルストップ」
争点(論点)
「スス」と「ス」の称呼の聴別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−26189(T2010−26189/J1)・不服)は、本件商標「ウィルストップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スス」と「ス」の称呼の聴別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウィルスストップ」及び「Virus Stop」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年11月22日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5312615号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「ウィルストップ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年5月14日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年4月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ウィルスストップ」及び「Virus Stop」の文字からなるものであり、その構成文字に相応して「ウィルスストップ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものの、「ウィルスを止める」といった意味合いを想起させるものである。

そして、本願商標は、「ウィルス」及び「Virus」の文字と「ストップ」及び「Stop」の文字からなるものと容易に理解されるものであって、いずれの語も一般に親しまれた語であることからすると、前半の「ウィルス」と後半の「ストップ」とが区切るように発音され、聴取されるため、たとえ中間において「ス」の音が繰り返されているとしても、該二つの「ス」の音は二音として明確に発音され、聴取されるものとみるのが自然である。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「ウィルストップ」の文字からなり、「ウィルストップ」の称呼を生じるものである。

また、観念については、引用商標が「ウィルス」と「トップ」、又は「ウィル」と「ストップ」の文字とからなるものと理解される場合もあるといえるものの、特定の観念は生じないものというのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は全体の外観において明らかに相違し、また、本願商標の構成中「ウィルスストップ」の文字部分と引用商標とを比較しても、中間における「スス」と「ス」の差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ウィルスストップ」の称呼と、引用商標から生ずる「ウィルストップ」の称呼とは、中間における「スス」と「ス」の音に差異を有し、前者においては、該差異音の「スス」の音が前述のとおり二音として明確に発音され、聴取されることからすると、両者は十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるし、本願商標が「ウィルスを止める」といった意味合いを想起させ、「ウィルス」と「ストップ」の文字からなるとの印象を与えるのに対し、引用商標は「ウィルス」と「トップ」又は「ウィル」と「ストップ」の文字からなるとの印象を与えるから、両者は相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

さらに、両者が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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