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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Making homeの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−21811(T2010−21811/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−21811(T2010−21811/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Making homeの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−21811(T2010−21811/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Making homeの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Making home」の欧文字を横書きした構成よりなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」を指定役務として、平成21年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『家をつくる』程の意味合いを容易に認識させる『Making home』の英語を表示してなるものであるから、これを本願指定役務中、前記意味合いに相応する役務、例えば『建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言」等の『家をつくる工事に関する役務』に使用しても、単に役務の質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Making home」の構成よりなるところ、構成中前半の「Making」の文字が「作ること、製造」等の意味を、また、後半の「home」の文字が「わが家、家庭」の意味を有する英語として、一般に親しまれているものであるとしても、これらの語を組み合わせた「Making home」の文字全体からは、原審説示の如き意味合いを有することを必ずしも否定するものではないが、「家庭を作る」の意味として親しまれた英語「make home」との関係では、むしろ「家庭を作ること」程の意味を想起するから、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、全体として、特定の意味合いを看取させないものと判断するのが相当であって、これを本願の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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