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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−26810(T2010−26810/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−26810(T2010−26810/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「福光」
争点(論点)
複合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−26810(T2010−26810/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「福光」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成21年10月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における同22年6月22日及び当審における同年11月29日付け手続補正書により、最終的に、第29類「冷凍野菜,肉製品,加工水産物,肉又は魚を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,海藻を主材とする惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,氷,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,レトルトパウチされたおかゆ・ぞうすい,その他のおかゆ・ぞうすい,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,すしめし,冷凍のすしめし,ごはん,冷凍のごはん,おにぎり,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,複数のおかずを組み合わせてなる冷凍べんとう,その他のべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第40類「食料品の製造及び加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2315562号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年2月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品をを指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、同14年3月6日に指定商品を第30類「焼菓子」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

(2)登録第2672849号商標(以下「引用商標2」という。)は、「福蜜柿」の文字を縦書きしてなり、平成3年10月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、同16年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、同17年3月9日に指定商品を第29類「乾燥柿」及び第31類「柿」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2について

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と同一又は類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、引用商標2を引用した本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、青色の枠線の中に、赤丸を配した幾何図形を表し、その右に赤色で「フクミツ」の片仮名を書してなる構成であるところ、その構成態様からすれば、図形部分と文字部分は、視覚的にも分離して把握されるものである。

そうとすれば、本願商標は、該文字部分に相応して、「フクミツ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、縦書きの「福光」の文字の下に、半文字分程度の空白を設け、該文字よりやや大きく「笹舟焼」(なお、「笹舟」の文字には「ささぶね」の振り仮名を付している。)の文字を縦書きしてなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずる「フクミツササブネヤキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、観念については、特段の意味合いを生ずることがないことからすれば、その構成全体をもって、一体不可分の造語とみるのが相当である。

また、他に構成中の「福光」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、引用商標1は、その構成文字全体に相応した「フクミツササブネヤキ」の一連の称呼を生ずるというのが相当であり、単に「フクミツ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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