sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ペルクール」の権利移転による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2011−3772(T2011−3772/J1))

審判番号
不服2011−3772(T2011−3772/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ペルクール」
争点(論点)
権利移転による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−3772(T2011−3772/J1)・不服)は、本件商標「ペルクール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「権利移転による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ペルクール」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第17類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として平成21年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成21年12月24日付け手続補正書をもって、第2類「電子部品用の放熱性・熱伝導性塗料,染料,顔料,印刷用インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4275278号商標及び登録第4852666号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品「塗料用剥離剤」と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

登録第4275278号商標及び登録第4852666号商標(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれもその指定商品中「塗料用剥離剤」が平成23年4月11日になされた申請により請求人(出願人)に分割移転され、登録第4275278号の2及び登録第4852666号の2として、その登録がなされていることが確認できた。

そうとすれば、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。