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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−7170(T2011−7170/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−7170(T2011−7170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Good Feet」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−7170(T2011−7170/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Good Feet」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グッドヒート」の片仮名と「GOOD HEAT」の欧文字を2段に横書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月23日に登録出願され、指定商品については、当審における同23年8月3日付けの手続補正書により、第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4811004号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月13日に登録出願、第10類「靴用土踏まず芯,足矯正のための靴用中敷きクッション,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第25類「足のかかとから土踏まずまでの部分を支えているアーチ状の部分にぴったり合う靴用中敷,靴のかかと用クッション,靴のかかと用パッド」を指定商品として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「グッドヒート」の片仮名と「GOOD HEAT」の欧文字を2段に横書してなるところ、構成中の「グッド」、「GOOD」の文字は、「良い」の意味を有するものであり、「ヒート」「HEAT」の文字は、「熱。熱気。」の意味を有するものであって、これらはいずれも、一般によく知られ、親しまれている語であるから、「良い熱」程の意味合いを生じるというのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「グッドヒート」の称呼を生じ、「良い熱」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「Good Feet」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「G」の文字は、軽くつま先立ちした足のような図形と結合して表されているものである。

そして、「Good」の文字は、「良い」の意味を有するものであり、「Feet」の文字は、「足」を意味する「Foot」の複数形であって、これらはいずれも、一般によく知られ、親しまれている語であるから、「良い足」程の意味合いを生ずるものである。

してみれば、引用商標からは、その構成文字に相応して「グッドフィート」の称呼を生じ、「良い足」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、引用商標が、図形を伴うこともあいまって視覚上明らかに相違するものとして看取され認識されるものである。

次に、称呼においては、本願商標が「グッドヒート」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「グッドフィート」の称呼を生ずるものであるから、両者は、「ヒ」と「フィ」の音に差異を有するものであるが、他の音全てを共通にしていることから、両者は比較的近似した印象を与えるものである。

そして、観念においては、本願商標から生ずる「良い熱」の観念と、引用商標から生ずる「良い足」の観念とは、明確に異なるものとして認識されるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼においては、比較的近似しているとしても、外観及び観念においては著しく相違するものであるから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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