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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と語尾の音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−14910(T2011−14910/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−14910(T2011−14910/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣…」
争点(論点)
称呼の類否と語尾の音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−14910(T2011−14910/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と語尾の音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミリー」の片仮名と「MILLY」の欧文字を2段に書してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成22年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第4984753号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月24日に登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミリー」の片仮名と「MILLY」の欧文字を2段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ミリー」の称呼を生ずるものであり、これは、女の子の名を意味する英語であるが、我が国においては、馴染みの薄い語といえるものであるから、特定の観念は生じないというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「MILLIE’S」の欧文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体にて外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これに相応して生ずる「ミリーズ」の称呼も、よどみなく自然に称呼し得るものである。

さらに、引用商標の構成中の「MILLIE」の文字は、女の子の名を意味する英語であるが、我が国においては、馴染みの薄い語であるから、特定の観念を生ずるものとまではいい難く、引用商標は全体として、特定の観念を生ずるものではない。

そうとすると、引用商標は、その構成中「MILLIE」の文字部分だけが独立して、看者の注意を引くように構成されているということはできず、取引者、需要者が、殊更、その構成中の「’S」の部分を捨象し、「MILLIE」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情は見いだせない。

したがって、引用商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、引用商標からは「ミリーズ」の称呼のみ生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、両者は、その構成文字及び態様から、明らかに相違するものである。

次に、称呼においては、両者は、3音と4音という比較的短い称呼であるところ、語尾における「ズ」の音の有無という差異を有し、しかも、引用商標の語尾に位置する「ズ」の音は、長音に続く音であって、比較的強く、明瞭に発音されるものであるから、これが称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときには、語調、語感が異なり互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

そして、観念においては、比較し得ないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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