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結論

勝訴(請求認容)

商標「NC TREK」と「医療用機械器具」の造語の称呼の類否(第4条第1項第11号|審判不服2011−16006(T2011−16006/J1))

審判番号
不服2011−16006(T2011−16006/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NC TREK」引用商標「医療用機械器具」
争点(論点)
造語の称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−16006(T2011−16006/J1)・不服)は、本件商標「NC TREK」と引用商標「医療用機械器具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NC TREK」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4824282号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年1月9日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同16年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NC TREK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NC」及び「TREK」の各欧文字の間には1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「エヌシートレック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、欧文字2字が商品の品番等を表示するための記号、符号として使用されることがあるとしても、かかる構成においては、該「NC」の欧文字部分が商品の品番等を表示するための記号、符号として直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「TREK」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「エヌシートレック」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、その上段に袋文字で表してなる「T」及び「REX」の各欧文字の間に、丸みを帯びた十字型図形を白抜きしてなる黒塗りの角丸四角形を配置してなるものを表し、その下段に「トレックス」の片仮名を表してなるものであるところ、該角丸四角形が、その中央部を白抜きとし、かつ、その左右に位置する「T」及び「REX」の各欧文字と高さを揃え、ほぼ同じ大きさでまとまりよく表されていることに加え、該片仮名部分の構成中の「レックス」の片仮名がその上方に位置する「REX」の欧文字の読みに相応するものであることを併せ考慮すると、引用商標の上段部分は、その全体をもって、下段の「トレックス」の片仮名に相応する欧文字を図案化して表したものと認識される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、図案化してなる「TOREX」の欧文字と「トレックス」の片仮名とを上下二段に表してなるものといえるところ、これらは、いずれも辞書等に掲載された成語とはいえず、特定の意味を生ずることのないものであるから、引用商標は、「トレックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標から生ずる「エヌシートレック」の称呼と引用商標から生ずる「トレックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しない造語からなるものであるから、観念において、これらを比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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