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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念同一時の外観判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−9975(T2012−9975/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2012−9975(T2012−9975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念同一時の外観判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−9975(T2012−9975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念同一時の外観判断」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりからなり,第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成23年7月30日に登録出願されたものである。

そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成24年2月11日提出の手続補正書により,第3類「シャンプー,ヘアートリートメント剤,植物性天然香料,調合香料,一般化粧水,オーデコロン」及び第44類「美容,メイクアップ,エステティク美容,ネイルアート,着付け,鍼灸」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,次のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4702238号商標(以下「引用商標1」という。)は,「オンディーヌ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成14年2月28日に登録出願,第30類「食品香料(精油のものを除く)」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同15年8月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5210014号商標(以下「引用商標2」という。)は,「オンディーヌ」の片仮名と「Ondine」の欧文字とを二段に書してなり,平成20年7月7日に登録出願,第3類「化粧品,せっけん」を指定商品として,同21年3月6日に設定登録されたものである。

以下,まとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は,別掲のとおり,「o」と「n」の文字部分をデザインして表した「ondine」(以下「ondine」と表記する。)の欧文字と,「・」(中点)を介して「オン・ディーヌ」の片仮名とを二段に書してなるところ,上段の「ondine」の欧文字は,「水の精」の意味を有する仏語(クラウン仏和辞典 第6版 三省堂)であり,下段の「オン・ディーヌ」は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解させるものであるから,本願商標の構成各文字からは,「オンディーヌ」の称呼を生じ,「水の精」の観念を生ずるものである。

他方,引用商標1は,「オンディーヌ」の片仮名を表してなり,引用商標2は,「オンディーヌ」の片仮名と「Ondine」の欧文字とを二段に書してなるものであるから,引用商標は,本願商標と同様の理由により,それぞれの構成文字から「オンディーヌ」の称呼を生じ,「水の精」の観念を生ずるものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観において差異を有するとしても,「オンディーヌ」の称呼及び「水の精」の観念を同一にする類似の商標であって,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は,「両商標の主な指定商品は,香料,化粧品,石鹸等であり,『オンディーヌ』なる商標は多用され,著名周知商標も見あたらないから,称呼によって商品を選択するのではなく,外観から判断する。需要者が本願商標を見たとき,もっとも注意を払うのは,デザイン化されたこのアルファベッド文字であると考えられ,本願商標と引用商標は,その外観において大きく異なり,出所の混同を生ずることはない。」旨主張する。

しかしながら,本願商標と引用商標とは,前記(1)で述べたとおり,称呼のみならず観念も同一のものである。

そして,両商標は,本願商標がデザイン化された欧文字を含むことから外観上相違するものであるとしても,本願商標の欧文字部分が他の構成部分に比して格別顕著に表されているとはいえず,また,「オンディーヌ」の片仮名部分の文字列が引用商標と共通にすることからしても,両商標の外観上の相違の程度は高いものではなく,これが称呼及び観念の同一を凌駕するものとはいえない。

また,請求人が主張する,香料,化粧品,石鹸等について,「オンディーヌ」なる商標が多用されている事実等については,これを見いだすことができない。

よって,請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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