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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650053(T2012−650053/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650053(T2012−650053/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650053(T2012−650053/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年7月25日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)1月22日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において2012年(平成24年)8月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Belts;boxer shorts;camisoles;caps;coats;flip flops;footwear;halter tops;hats;hooded sweatshirts;jackets;jeans;knit shirts;lounge pants;loungewear;pajama bottoms;pants;polo shirts;shirts;shoes;short−sleeved or long sleeved t−shirts;short−sleeved shirts;shorts;skirts;sweat pants;sweat shirts;sweat shorts;sweaters;swimming trunks;swimwear;t−shirts;tank tops;undershirts;underwear;all the above goods are of made or designed in the USA.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、米国の都市名である『CALIFORNIA』の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中『米国製の商品』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおりに限定された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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