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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−24252(T2012−24252/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−24252(T2012−24252/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−24252(T2012−24252/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「駒ヶ岳」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『駒ヶ岳』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、広辞苑第六版によれば、『駒ヶ岳』について、『北海道渡島半島東側、内浦湾南岸の活火山。標高1131メートル。』、『秋田県東部にある二重式火山。標高1637メートル。高山植物が多い。秋田駒ヶ岳。』、『福島県南西部南会津にある山。標高2133メートル。会津駒。』、『新潟県南東部にある山。標高2003メートル。中ノ岳・八海山と共に越後三山を成す。越後駒。魚沼駒ヶ岳。』、『山梨・長野県境、南アルプス北端にある山。標高2967メートル。甲斐駒。東駒。』及び『長野県南部、木曾山脈の主峰。標高2956メートル。木曾駒。西駒。』の記載があり、また、その地方において各々の『駒ヶ岳』は、登山はもとより観光地としても著名な名峰の一つであるから、これをその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品が上記の駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識するに止まり、単に、商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「駒ヶ岳」の文字よりなるところ、該文字は、「北海道渡島半島東側の駒ヶ岳」、「秋田県東部にある秋田駒ヶ岳」、「福島県南西部南会津にある会津駒」、「新潟県南東部にある越後駒ヶ岳」、「南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳」、「長野県南部にある木曽駒ヶ岳」などの意味を有するものであり、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、上記の駒ヶ岳周辺地域が観光地として広く知られているものとはいい難いものであって、特定の観光地を理解させるものではないから、原審説示の如く、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が特定の上記の駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識するとはいえないものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「駒ヶ岳」の文字が商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できず、また、その取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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