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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エッチエフエフナインティナイン」の称呼の類似性と音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90339(T2000−90339/J7))

審判番号
異議2000−90339(T2000−90339/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エッチエフエフナインティナイン」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90339(T2000−90339/J7)・異議)は、本件商標「エッチエフエフナインティナイン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4352475号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4352475号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352475号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月25日に登録出願され、「エッチエフエフナインティナイン」の文字と「HFF99」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年8月8日に登録出願され、「HSF」文字を標準文字とし、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録された登録第4202975号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の「ナインティナイン/99」の文字部分が省略されるとしても、前半部分から「エッチエフエフ」の称呼を生ずるものであり、引用商標からは、その構成文字に照応して「エッチエスエフ」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、第4音において音質を異にする「フ」(両唇摩擦音)と「ス」(歯茎摩擦音)の差異を有するものである。

そして、両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというを相当する。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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