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商標「コメックス」の称呼の音調・音感比較(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90052(T2000−90052/J7))

審判番号
異議2000−90052(T2000−90052/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コメックス」
争点(論点)
称呼の音調・音感比較
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90052(T2000−90052/J7)・異議)は、本件商標「コメックス」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音調・音感比較」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4320721号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320721号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320721商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月23日に登録出願され、「コメックス」の文字と「COMEX」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記1に表示した登録商標(以下これらを併せて「引用商標1」という。)と類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

(2)下記2に表示した登録商標(以下これらを併せて「引用商標2」という。)は、アラミド繊維の一種として需要者間に広く知られているから、本件商標は、その指定商品に使用したときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)引用商標2は、繊維等として需要者間に広く知られているから、本件商標は、その指定商品に用いるときは、商品の品質について誤認されるおそれがある。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記のとおり、「コメックス」及び「COMEX」の両文字よりなるところ、仮名文字の「コメックス」が欧文字の「COMEX」の称呼を特定したものとみて何ら不自然な文字構成のものではないから、「コメックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標1は、それぞれの文字構成に相応して「コーネックス」、「ノメックス」又は「ノーメックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、まず、本件商標から生ずる「コメックス」の称呼と引用商標1から生ずる「コーネックス」の称呼を比較すると、両者は、音数において4音と5音との相違を有し、しかも、促音を伴うため強音として聴取される「メッ」と「ネッ」の音の差異を有するものであるから、この程度の差異をもってすれば音調音感が異なるものとして聴取され、聞き誤るおそれはないものと認められる。

また、「コメックス」の称呼と「ノメックス」、「ノーメックス」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める第1音において「コ」と「ノ」の音の差異を有するものであって、「ノーメックス」との対比においては、さらに長音の有無の差異をも有するものである。

しかして、「コ」の音は「後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音〔k〕と母音〔o〕との結合した音節」であるのに対し、「ノ」の音は「舌尖を前硬口蓋に接して発する鼻子音〔n〕と母音〔o〕との結合した音節」であって、両音は近似した音質のものとはいい得ないから、この程度の差異をもってすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても音調、音感が異なるものとして聴取され、聞き誤るおそれはないものと認められる。したがって、本件商標は、引用商標1と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても類似するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討したが、引用商標2が使用されていることは認められるとしても、該証拠によっては、引用商標2が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係のある者の業務に係るものでるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)商標法第4条第1項第16号について

本件商標を構成する「コメックス」及び「COMEX」の各文字は、本件商標の各指定商品の品質を表示するものとは認められないばかりでなく、申立人もこの点を認め得る証左を何ら提出していない。したがって、本件商標は、その指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれのないことは明らかである。

(4)むすび

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

1 引用商標1

(1)登録第 951961号商標 コーネックス

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和44年12月16日

設定登録日 昭和47年 2月28日

(2)登録第1899554号商標 NOMEX

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和59年 7月 5日

設定登録日 昭和61年10月28日

(3)登録第2608963号商標 NOMEX

ノーメックス

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 3年10月25日

設定登録日 平成 5年12月24日

2 引用商標2

(1)商標 コーネックス

登録第 915964号商標

(2)商標 コーネックス

CONEX

登録第1334807号商標 登録第1721160号商標

登録第1776936号商標 登録第2098953号商標

登録第2637220号商標 登録第3303567号商標

登録第3313568号商標 登録第3357684号商標

(3)商標 NOMEX

登録第2076374号商標 登録第 656847号商標

登録第 672208号商標 登録第 705935号商標

(4)商標 ノーメックス

NOMEX

登録第2350909号商標

(5)商標 NOMEX

ノーメックス

登録第2589895号商標 登録第2596030号商標

登録第2634860号商標 登録第2664334号商標

登録第2687901号商標 登録第2696584号商標

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