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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼発生の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−9777(T2013−9777/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−9777(T2013−9777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「携帯電話機,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム…」
争点(論点)
図形商標の称呼発生の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9777(T2013−9777/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「携帯電話機,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼発生の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品,電子錠,電子出版物」及び第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5484277号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年11月11日登録出願、第9類「携帯電話機,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」並びに第35類、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同24年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上部が二股に分かれ、角が丸められている山形状の図形、丸みを帯びた「iiC」の欧文字を図案化したと思しき図形及び角が丸められている三角形の順に、左から高さを揃えて並べ、その内の三角形の左側上部に「ミイカ」の片仮名を配置し、これら全てを黄緑色で表した構成からなるところ、これらは、色彩の統一感と相まって全体がまとまりよく一体的な特徴ある外観として強く印象づけられるものである。

そして、その構成中の各図形部分は、「ミイカ」の片仮名の存在により、「MiiCA」の欧文字を図案化したものと理解されるものであり、「ミイカ」及び「MiiCA」の各文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語といえるものである。

してみれば、本願商標は、その構成全体又は「ミイカ」の片仮名部分に相応して、「ミイカ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じるものではない。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、オレンジ色で表された「m」及び「ca」の欧文字を図案化したと思しき図形の間に、白色で表された上向きの矢印、黒点を内包する二つの円、角が丸められている二つの縦長矩形をまとまりよく配置し、これら全てを黒色で縁取りした構成からなるところ、黒色の縁取りの中にオレンジ色、白色及びオレンジ色の各部分が配置されていることに加え、その白色の特異な図形部分に顕著な特徴を有し、かかる外観の特徴が、引用商標に接する需要者に強く印象づけられ、記憶に強く残るものといえるものである。

そして、仮に、白色で表された図形部分中、上向きの矢印を除いた部分は、「m」及び「ca」の欧文字を図案化したと思しき図形部分とほぼ同じ高さであることから、「ii」の欧文字を図案化したものと想起される場合があるとしても、上記のとおりの外観の特徴から離れて該部分を認識、把握するものとはいえない。

そうすると、引用商標は、その外観の特徴によって需要者等に認識され、取引に資されるものというのが相当であるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じないものといわざるを得ない。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおり、外観において顕著に相違するものであり、明確に区別し得るものである。

また、本願商標は、「ミイカ」の称呼が生じるのに対し、引用商標は、出所識別標識としての称呼は生じないものであるから、両商標は、称呼上紛れることはない。

さらに、両商標は、特定の観念を生じるものではないから、観念上紛れることはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れることのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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