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結論

勝訴(請求認容)

商標「Madre」の結合商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−20554(T2013−20554/J1))

審判番号
不服2013−20554(T2013−20554/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Madre」
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−20554(T2013−20554/J1)・不服)は、本件商標「Madre」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Madre」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,クリーム状のボディーケア用化粧品」を指定商品として、平成24年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5137111号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年5月11日に登録出願、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用コットン・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ムコ多糖を主原料としコラーゲンを配合してなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式歯ブラシ・家庭用電気式美顔器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第5175246号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年3月29日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤,化粧用コットン」のほか、第21類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年10月24日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Madre」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、スペイン語及びイタリア語で「母」を意味する語(「現代スペイン語辞典(改訂版)」(2004年3月15日、第6刷、株式会社白水社発行)及び「伊和中辞典(第2版)」(2008年2月4日、第2版第9刷、株式会社小学館発行))ではあるが、我が国におけるスペイン語及びイタリア語の普及の程度に照らせば、該文字が上記の語義を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難いことから、これに接する取引者、需要者をして、特定の意味合いを想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「マドレ」の称呼が生じるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じることのないものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、セリフ(serif)付きの書体をもって表された「Madre」の欧文字と、右下がり線部は該欧文字と同じセリフ付きの書体をもって表す一方、左下がり線部は両端を鋭角とし、かつ、上端部は右、下端部は左に向いた滑らかな曲線様に表してなる「X」の欧文字との間に、小さく表してなる「:」(コロン)の記号を配してなるものであるところ、該「X」の欧文字を構成する右下がり線部は、その左方に位置する「Madre」の欧文字中の「M」及び「d」の各文字と高さを同じくするものであり、同じく、左下がり線部は、その下端部が該「Madre」の欧文字中の「e」の文字の下方にまで至るように表されていることから、引用商標は、視覚上、その構成全体がまとまりある一つの標章からなるものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

また、上記のとおり、「Madre:X」の欧文字及び記号からなる引用商標は、その構成全体をもって、辞書類に載録された成語からなるものとは認められず、かつ、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られたものともいえない。

してみれば、引用商標は、その構成全体に相応して、「マドレエックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、「X」の文字の有無等、その構成において明らかな差異を有するものであるから、互いに見誤るおそれはない。

また、本願商標は「マドレ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「マドレエックス」の称呼を生じるものであり、両称呼は、その音の構成及び数において少なからず異なるものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないから、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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